1999-05-28 第145回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○福田政府委員 お答え申し上げます。 OECDモデルの使用料条項において、使用料の受益者の居住地国のみでの課税、つまり源泉地国免税を規定しているのは、先生御指摘のとおりでございます。
○福田政府委員 お答え申し上げます。 OECDモデルの使用料条項において、使用料の受益者の居住地国のみでの課税、つまり源泉地国免税を規定しているのは、先生御指摘のとおりでございます。
○福田政府委員 今、外国税額控除制度のお話が出ましたので、私の方からお答えさせていただきますが、外国税額控除制度と申しますのは、国際的な二重課税を排除するために、相手国で納付した税額を自国の税額から控除する仕組みでございまして、これは、御案内のように、広く国際的に認められた措置でございます。
○福田政府委員 政府の税制調査会におきまして、今御指摘の納税者番号制度につきましては、過去に、納税者番号等検討小委員会で審議の上、昭和六十三年の十二月、平成四年の十一月の二回にわたりまして報告が行われております。その後、政府税制調査会の総会におきましても鋭意検討が進められているところでございます。
○福田政府委員 お答え申し上げます。 御案内のように、我が国の法人税は、法人の規模にかかわらず、法人格に着目いたしましてその所得に課税することとしておりますが、先生今御紹介ございましたアメリカのSコーポレーション制度は、一定の条件に該当する小規模法人の場合、その選択によりまして、法人税ではなく、株主の所得として所得税の適用を受けることができるものと承知しております。
○福田政府委員 先ほど御説明いたしましたように、揮発油税等は、現在道路整備緊急措置法等に基づきその税収を道路整備等に充てることとされております。
○福田政府委員 今先生御指摘になりましたうち、揮発油税、地方道路税、自動車重量税、これは国税の三つの税金でございますが、この三税につきまして、平成十年度の税制改正におきまして、平成十年度から十四年度までのいわゆる第十二次道路整備五カ年計画の財源確保の必要性や国、地方の極めて厳しい財政事情等を勘案し、従来から租税特別法により設けられております暫定税率を平成十年度から十四年度まで五年間延長することとされたところでございます
○福田政府委員 環境問題に関します税制面での対応のあり方につきましては、環境問題に関する総合的な政策の一環として、国内外での議論の進展を注視しつつ引き続き調査研究を進めていく必要があると私どもは考えております。
○福田政府委員 簡単にポイントだけ御説明させていただきます。 まず留保金課税でございます。 御案内のように、同族会社について留保金課税をさせていただいているわけでございますけれども、同族会社にありましては、少数の株主が意思決定権を有しておりますので、会社から支払われます配当に対する個人の累進所得課税を回避するために、必要以上に会社に所得を留保することが予想された。
○福田政府委員 個人の所得課税、法人課税の減税についての御質問でございます。お答えいたします。 まず、個人所得課税につきましては、国民の意欲を引き出せるように、最高税率を六五%から五〇%に引き下げますとともに、あらゆる所得階層に効果が及びますよう期限を定めない定率減税方式を組み合わせることによりまして、恒久的な減税を行い、その減税規模は四兆円を予定しているところでございます。
○福田政府委員 お答え申し上げます。 御案内のように、所得税と申しますのは、一暦年、つまり一年間の所得に対しまして累進税率を適用する税でございます。一暦年ごとに所得計算を行いまして、ある年の事情を他の年に反映させない、これが原則でございます。したがいまして、損失につきましても、ある年に生じた損失は翌年以降の所得計算に反映させないというのが基本でございます。
○福田政府委員 法人課税につきましても、我が国企業が国際社会の中で十分競争力を発揮できますように実効税率を四〇%程度に引き下げることとしておりまして、減税規模は二兆数千億を予定しているところでございます。 このことにつきましては、既に大蔵大臣が予算委員会において御答弁申し上げております。
○福田政府委員 地方消費税の配分割合の見直しの御質問でございますが、御案内のように、平成六年の十一月に成立いたしました税制改革関連法におきまして、消費税率につきましては、平成七年度から既に先行実施しておりました所得税、個人住民税の制度減税等とおおむね見合う形で、昨平成九年四月一日から四%に引き上げますとともに、あわせて地方税源の充実を図るために、税率でいいますと一%相当の地方消費税を導入することとしたものでございます
○福田政府委員 お答えいたします。 個人所得課税につきましては、国民の意欲を引き出せるよう、最高税率を六五%から五〇%に引き下げますとともに、あらゆる所得階層に効果が及ぶよう、期限を定めない定率減税方式を組み合わせることによりまして恒久的な減税を行い、減税規模は四兆円を予定しているところでございます。
○福田政府委員 一般的に、銀行の貸出商品につきまして資金使途や内容等を報告させるといったことは行っておりません。そういうことで、そのような統計は把握していないわけでございます。
○福田政府委員 失礼いたしました。責任準備金は全額保護いたしますが、将来に向けての条件変更は場合によってはあり得るということでございます。
○福田政府委員 具体的な事例の御指摘でございますが、乗りかえそのものについて、いろいろ誤解を招くような募集行為が時折あるというような話は伺ったことはございますが、具体的に今のような直接該当するような例は私はまだ聞いたことがございません。
○福田政府委員 今現在把握しておりません。 それで、そのような計数がとれるかどうかも含めて、きょうの段階ではお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○福田政府委員 申しわけございません。今手元にございません。
○福田政府委員 ただいま御指摘ございましたように、米国において自動車保険に加入していない自動車ないし契約者が存在するということは承知しておりますが、全米でまとまった統計の存在は確認できておりませんで、申しわけございませんが、そのような統計については承知しておりません。
○福田政府委員 申しわけございません。先ほど、答弁でちょっと間違えたことを申し上げました。 生命保険の方の、既に届け出に移行している商品として団体保険と申しましたが、正確には団体年金保険でございますので、おわび申し上げます。
○福田政府委員 仰せのとおりでございます。 支払い保証機構の基本は、これは保険会社が負担金をそれぞれ供出して契約者の保護に当たるという制度でございますので、当然に、保険会社の中においていろいろな合理化措置等々行い、極力制度の範囲内でおさまるように努力をしていただくということかと存じます。そういう意味で御指摘のとおりでございます。
○福田政府委員 お答えいたします。 今御指摘の点も法案提出までいろいろ議論があったところでございます。しかし、本質的にこの破綻保険会社の処理に要する費用は、保険契約者保護機構が会員である保険会社から負担金を徴収して充てるということが基本でございますので、機構に対する政府出資は考えておらないところでございます。
○福田政府委員 お答えいたします。 保険会社につきましても、今の証券会社と同様でございます。ソルベンシーマージン基準自体は省令ではっきりさせるわけでございまして、これを勝手に朝令暮改というようなことは毛頭考えておりません。
○福田政府委員 お答えいたします。 法律そのものに規定を置くということも一案かと存じますが、ソルベンシーマージン比率自体が大変技術的な細かい算出方法でございますので、いろいろ法制局等とも相談してまいりましたが、その計算方法自体につきましては省令で定めるのが適当であろうというふうに考えたわけでございます。
○福田政府委員 銀行局保険部長の福田でございます。 昨日、減給処分を受けたところでございます。大変深く反省し、またおわび申し上げる次第でございます。今後、自覚を新たにいたしまして職務に邁進したいと存じておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○福田政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおりでございます。金融システム改革法の附則の第百九十一条でございますが、「政府は.この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。」
○福田政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、まず、生命保険並びに損害保険は、それぞれ国民生活、国民経済の基礎として、社会にありますさまざまな危険に備えて、万が一事故が発生した場合に経済生活の連続性を保障するといういわゆる保障機能になっているわけでございます。
○福田政府委員 先ほど検査部長が申し上げましたように、検査の内容そのものについては申し上げられないわけでございますが、御指摘の太陽火災社につきましては、今般第三者割り当て増資を行ったと聞いておりまして、これは、リスクの巨大化に備えて担保力を強化し、多様化する社会ニーズにこたえるとともに、信用の向上に資するものと考えております。
○福田政府委員 若干答弁が不足しておりましたが、検査の示達書等が出された場合につきましては、その示達内容に即して経営改善等を進めることを指導しております。また、それに反するような事態ということであれば、それにつきましてはたび重ねて指導いたしますが、法令上申し上げれば、先ほど申し上げました保険業法等に基づく監督上必要な措置を命ずるわけですが、それに反する場合については罰則等もございます。
○福田政府委員 重ねて御答弁申し上げますが、示達書に対する回答書等に基づいて改善措置を指導しているわけでございます。また、示達書に反するような事態があれば、先ほど申し上げましたように、厳しい対応をしてまいるということでございます。
○福田政府委員 御質問、過去の金融機関の件につきまして当時法律違反があったという認定を行った事実はございませんで、また、そのような明確な法令違反を見送ったという事実もございません。 六十三年には、当局はすべての生命保険会社に対しまして、ローン提携の保険商品の販売に当たっては募集取締法違反のないよう十分提携先金融機関にも説明する旨指導してきております。
○福田政府委員 支払い保証制度につきましては、まだ現在内容について検討中の段階でございます。 それから、保険金と預金につきましては、やはり若干性格が違うかと存じます。
○福田政府委員 大臣が答弁申し上げたとおり、それ以外の、預金以外の金融機関の金融商品についても、その安全性確保に万全を期すという趣旨で受けとめております。
○福田政府委員 御指摘のように、この文言、表現自体は大変問題があると存じます。ただ、実際に募取法違反あるいは銀行法違反の行為が行われたかどうかにつきましては、この文書で判断できないものではないかと存じます。
○福田政府委員 事実関係を申しますと、そういうことで、今、日産生命関係の苦情につきましては、まだ詳細承知しておりませんが、各財務局、財務事務所におきまして、苦情については適宜対応しているところでございます。
○福田政府委員 今申し上げませんでしたが、確かに手数料競争が秩序なく行われるというおそれはあると存じます。御指摘のとおりであります。
○福田政府委員 保険の場合の契約者保護制度について御説明させていただきます。 御指摘のように、現保険業法上は保険契約者保護基金がございます。これは、保険会社が破綻した場合に、その契約を引き受ける保険会社に対しまして資金の援助を行うものでございます。